対象:年金・社会保険
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扶養に入ることできます
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アルバイトということですので、これから1年間の収入見込みは、130万円未満と思います。また同一世帯とも思いますので、讃岐うどんさんが被保険者である年金と健康保険について、ご主人は被扶養配偶者になることができます。
年金はご主人は第3号被保険者です。
以上ですが、それでよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
讃岐うどん さん
2014/04/03 15:08
早々の回答ありがとうございます。
それだけでもわかれば、少し先が見えました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
夫が定年前に大病で、休業中のまま定年退職扱いになり、国保になりました。年金までには期間もあり、バイトくらいしか見込みがありません。扶養になった場合、税金等変わってくれただけでもありがたいのですが。何か良い案があれば教えてください。
讃岐うどんさん (香川県/54歳/女性)
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