対象:借金・債務整理
田島 充
行政書士
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連帯保証債務は大変。放棄すれば問題ないと思います。
ご質問ありがとうございます。
借金問題はわからないことも多くあると思いますので、少しでもお役に立てればと思います。
まず、質問者様のお義父様が自己破産したために、この借金について破産出来ないということでしたが、自己破産したお義父様本人は免責(債務者が債務の全部又は一部を免れること)されますので、支払いの必要はなくなりますが、連帯保証人であるお義母様は支払う必要があります。
借金自体は20年前のものなので本来なら消滅時効が成立するのですが、お義母様が毎月2千円支払っている行為は、民法147条の時効の中断事由である承認にあたるかと思いますので、今回の場合は時効が成立していないといえます。
そこで、現在の状態でお義母様がお亡くなりになるとその借金の債務は3人のご兄弟に分割されることになります。その時は質問者様のおっしゃるとおり3ヶ月以内に相続放棄の旨を家庭裁判所に申述すれば問題ないかと思います。そのさいに共同相続人である3人のご兄弟が一緒に対応を決めておかないと、放棄しない人がいるとその人に放棄した人の分の債務まで背負わせてしまうことになります。また、相続の放棄とは遺産に属する債務のみならず、資産のすべても承継しなかったことになるため、遺産の一部を使用してしまうと放棄が認められなくなることがありますので注意が必要です。
最後に、実際に相続を放棄する段階では専門家などに依頼して、お義父様やお義母様がほかに債務を背負っていなかったのかということを調べてもらって、きちんと債務整理するのがいいかと思います。
よろしければ参考にしてみてください。
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この回答の相談
先日義母から借金があるので、何かあれば財産相続放棄の手続きをすると覚えておいてと突然言われました。
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せいあんさん (大阪府/36歳/男性)
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