対象:不動産売買
回答数: 1件
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何の問題もありません。
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分かりやすく別々の通帳で管理するに越したことはありませんが、事実関係を説明できる客観的なものがあれば、共働きでそれぞれお互いの収入の範囲内で貯蓄している、ということですから何も問題ありません。
因みに客観的なものとは収入証明の類です。また、贈与税の年間基礎控除110万円もあります。
評価・お礼
いっちぃ さん
早速のご回答ありがとうございました。
給与明細をずっと保管していますので、それが収入証明になるかと思います。安心いたしました。
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この回答の相談
住宅購入を検討しています。
共働きで、夫の給与から毎月12万円を預かり、妻名義の口座に貯蓄しています。
妻の給与からは、同額を光熱費が引き落とされる別口座に預け入れをしており、
貯蓄・生活費を折… [続きを読む]
いっちぃさん (福岡県/34歳/女性)
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