対象:離婚問題
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ご相談について。
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北海道、旭川市の行政書士の小林です。
あなたが今離婚を考えている理由は「夫が一度きりの借金したから」ではなく、「夫が多額の借金したうえに、その借金問題を解決できる個人再生の手続きを怠り、過去の暴言を含め反省することもなく開き直り、夫婦関係の修復努力もしないこと」が原因ではないですか?
愛情を喪失するほどのことがあったのでしょう?
多額の借金・協力義務違反・自己中心的な行為、円満な家庭を築く夫の努力不足が破たんの原因でしょう?
暴言も度が過ぎれば立派なDV・暴力です。
あなたが婚姻を継続しがたいと思うなら立派な離婚理由です。
ただし、裁判で慰謝料が認められるかは不明です。
請求するのは自由です。
協議でも調停でも裁判でも、「あなたの借金や暴言などが破たん原因である」として請求することはおかしなことではないと思います。
別居をしている方が離婚が認められやすいのは、客観的に婚姻関係の破たんが証明しやすいからです。
ほかに明確な離婚理由が無くても、別居を破たんの事実の証明、婚姻関係を継続しがたい理由として裁判でも認められやすいからです。
30分5000円払ってでも一度弁護士に今後の身の振り方を含めて面談で相談してみてはどうでしょうか?
評価・お礼
lp さん
2014/03/12 17:29
小林先生、ご回答ありがとうございます。
いきなり離婚をしたくないと意見を変えたので
離婚出来なくなるのかととても不安になりましたが
先生のおかげで安心しました。
私の気持ちをわかって頂けてとても嬉しく思いました。
慰謝料についてはもらうつもりはありません。
子供の養育費は払うと言っているのですが別れたらどうなるかわからないので
公正証書を作成したいとも考えています。
一度法テラスを利用したことがあるので先生のおっしゃるとおり
身の振り方を相談したいと思います。
度々質問して申し訳ないのですが
ネットで見たのですが夫の分の食事を作ったり朝ご飯を作って
会社に行くのを見送ったり一緒に旅行にいくと夫婦としての回復の見込みがあると
判断され、離婚できないなどと書かれていました。
現在専業主婦で一応養ってもらっている立場であり、夫の身の回りのことは
やらなければならないし子供に悪影響を与えたくないので平然を装っています。
家族だけで旅行にいくことはないですが事情を知らない義父さんに
一緒に旅行に行こうといわれているのですが
ネットで見た言葉が気にかかっています。
このような場合でも離婚することに影響はないのでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
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