対象:ホームページ・Web制作
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お答えします。
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なると123さん、こんにちは。
質問は、見積りに関して著しく市場価格を下回る提示価格への対策と提示金額に関する恫喝をパワハラの一種と認定することが出来ないか。
また、その場合はどのような法律に違反しているのかですね。
下請法の対象にならなくても取引上優越した地位にある委託者に対しては、独占禁止法上問題となる可能性が大きいです。それは「優越的地位の濫用」です。
取引上優越になるには、市場を支配するような地位にいるのではなく、取引先との関係での優越的な地位にいるかで決まります。また大企業同士、中小企業同士でも取引上の優越があれば適用されます。
優越的地位の濫用行為を行った事業者に対して公正取引委員会が行う処置としては、違反行為を速やかに排除するよう命令する排除処置命令(独占禁止法20条)があります。
パワーハラスメントについてですが業務上の地位の優位性を背景に暴言を加えたり、受忍限度以上の精神的、身体的損害が生じたりした場合には、加害者に対し、名誉毀損や慰謝料等の損害賠償請求が可能になります。加害者の使用者にも、使用者責任を追求することも可能です。
ただし、訴訟提起の場合、パワーハラスメント行為と被害者の損害との間に因果関係があることなどを、被害者側が立証しなければならなくなります。(例えばパワーハラスメント行為があったことの立証、被害者のメモ、陳述書、加害者の暴言の録音、パワハラ行為を目撃した人の証言や陳述書等)勝訴するには十分な証拠と立証活動が必要になります。
いずれにしろ訴えをおこすとなると、発注先の事業者との取引も終了してしまう可能性もあります。そうなる前に公正取引委員会の相談窓口や労働基準監督署、厚生労働省の相談窓口を訪ねてみてはどうでしょうか。
以上になります。なると123さんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。
(参考URL)
・公正取引委員会の相談窓口 http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.files/yuuetsu.pdf
・全国の労働基準監督署 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
・厚生労働省の相談窓口 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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評価・お礼
なると123 さん
2014/04/17 08:51
非常に分かりやすいご解説、ありがとうございました。
社内でも一度検討してみます。
取り急ぎですが、御礼まで。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして。
中小のWeb制作会社にて勤めているものです。
最近、発注先の事業者から見積もりに関して
「こんなに費用がかかる訳ないだろう。」
「給料、いくらでやっているんだ?」
との質… [続きを読む]
なると123さん (東京都/24歳/男性)
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