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対象:遺産相続

妹尾公認会計士事務所の妹尾です

2006/08/03 09:26

相続時精算課税は将来、相続時に再度上げ戻しをしなければならないので、
価値の減少する現金住宅は不適当だと思います。
したがって、親の名前で建ててから贈与する方がいいと思います。

親に住宅を借りる場合には、
?不動産所得の申告をする
?きちんと家賃の入出金を通帳などで明らかにする
?相場より著しく低い賃料にはしない
などが必要です。

こうすることにより、土地は貸家建付地、
建物は固定資産税評価額×(1−借家権)となります。

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この回答の相談

住宅の生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/07/20 13:35

初めて相談させていただきます。

この度、建て売り住宅を購入するにあたり、両親がかなり援助してくれる事になりました。
土地と住宅合わせて総額5500万円強です。そのうち1000万円は他で借りて返… [続きを読む]

ピーチソングさん (神奈川県/30歳/女性)

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