不動産売買契約の不履行について - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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不動産売買契約の不履行について

2014/03/02 14:34

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、この業者の対応にはちょっと問題はありますが、文面を拝読する限り、あくまでも売主はご自身、買主は不動産業者という契約です。

また、おそらく契約の履行期日までに第三者に転売することが可能であるという契約でしょうから、買主はあくまでもこの不動産業者になり、この買主に購入してもらうというのがこの契約の意味合いになろうかと思います。

したがって、第三者に転売する件が不調に終わったのは甚だ遺憾ではありますが、契約の履行を買主が期日通り行えば問題はないでしょう。

しかしながら、契約の履行がなされない場合には違約となり、それなりの手続きをとる格好になろうかと思います。
で、その際に初めて違約金の請求をするということになります。

ですから、現時点では契約の不履行とは言えないでしょう。

詳しくは契約書面などを拝見して見ないと何とも言えませんが、投資用不動産の売買で買主が業者の場合には、第三者の転売ができる場合には中間省略をするという内容の契約をよく見かけます。
もし、ご心配であれば専門家の方に契約内容の精査などをお願いされてはと思います。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

不動産売買契約の不履行について

住宅・不動産 不動産売買 2014/03/02 01:38

はじめまして。
下記の件につきまして、専門家様のご意見をお伺いしたく思います。

収益不動産を所有しており、私が売主で銀行と売却金を踏まえ、抵当末梢の
承諾を頂いた上、売買契約を締結し… [続きを読む]

mahironakaさん (愛知県/39歳/女性)

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