対象:人事労務・組織
法律上、正当な変更であるかを確認しましょう。
会社の制度変更に対する保障はできるかというご質問ですね。
しんかつさんの会社には就業規則(常時10人以上労働者を使用する使用者の作成義務)があるかと思います。
地域限定社員制度は会社の人事制度ですから「就業規則」に明文化されているはずです。
しんかつさんの事例は就業規則の変更(管理職も対象)に該当します。
就業規則を作成・変更する場合の手続は労働基準法によって定められていています。
労働者代表(労働者の過半数で組織する労働組合,これが存在しない場合は労働者の過半数の代表者)の意見を聴いた上で(同法第90条第1項)労働基準監督署に届け出るとともに(同法第89条,第90条第2項)、労働者に周知しなければなりません。(同法106条)
来期からの変更が決定に至るまでに、このような正当な手続きを踏んだ結果であれば、法律的には合法で保障の対象にはなりません。
まずはこれらのことを踏まえ、上司あるいは担当部署に相談をし正当な手続きが踏まれているか確認をすることが必要です。
しんかつさんのご活躍をお祈りします。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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しんかつさん (福岡県/45歳/男性)
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