対象:離婚問題
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ご相談について。
夫は今すぐに連帯債務から解放されたいと望んでいるのですか?
夫側が急いでいないなら、現在の収入であなた一人で夫の分も含めて返済できるのであれば、夫の債務を引き受ける約束をして、完済あるいは借り換えで夫の分の債務を貸すことができたときに夫が自分の所有権を妻に移転登記することに合意する内容の調停調書を作成したらよいと思います。
そのような調停調書の条項が作成できるかどうか次回の調停で調停委員を介して書記官に確認してもらってはどうですか?
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
はじめまして。夫(40)と離婚調停中です。
結婚7年。子どもはいません。
5年前に住宅を購入。住宅の名義は1/2ずつ、ローンも連帯債務として1/2ずつです。
妻(35)は公務員で年収500万。夫はローンを組んだ… [続きを読む]
ヘイさん (東京都/35歳/女性)
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