対象:離婚問題
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ご相談について。
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北海道、旭川市で行政書士をしている小林です。
相手女性とどれくらいの慰謝料額で示談したのかわかりませんが、離婚に至る不貞の慰謝料として不足と思われる分についてもう片方の当事者に請求することは可能です。
離婚協議書に明記する場合は、「不貞行為を含む離婚に伴う慰謝料」としておけばもれが無くて良いのではないでしょうか?
評価・お礼
ヴィオレッタ さん
2014/02/03 22:00
小林先生
早急なご回答ありがとうございました。
2人からの慰謝料は可能なのですね。協議書にも (不貞行為を含む離婚にともなう慰謝料として)と明記させて頂きます。
この度もお世話になり、大変ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
今回もよろしくお願い申し上げます。
この度、不貞をした配偶者と離婚をする事になりました。
不倫相手には、離婚を決意する前の段階で慰謝料を頂くことになっていて公正証書にもしています。
この度の離婚… [続きを読む]
ヴィオレッタさん (東京都/31歳/女性)
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