対象:民事家事・生活トラブル
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酒井 尚土
弁護士
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民法の規定上そうなります
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既に答えは出ているように思いますが、相談者の理解のために法律上の根拠を記載しておきます。
まず、民法887条2項は「被相続人の子が、・・・その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」としており、被相続人の直系卑属(直系の孫・ひ孫等)でない者は代襲相続できないこととしております。
また、養子と「養親の親族」の関係については、民法第727条が「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」としているものの、養子縁組によって養親と「養子の親族」との間に親族関係を生じさせる規定等はありません。
したがって、養子縁組後は、養子と養親は親子関係が生じており、養子が産んだ子は養親にとって孫(子供の子供)となるのですが、養子縁組前に生まれていた子ども(養子の親族)と養親との間には、養子縁組によっても親族関係が生じず、養子の連れ子は養親にとっては孫ではないことになります。
したがいまして、相談者が書かれている内容から普通に考えると、代襲相続はできないということになると思われます。
評価・お礼
taro11 さん
2014/02/09 03:02とてもわかりやすく説明頂けて 再納得できました。ありがとうございます。
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この回答の相談
1)代襲相続とは 被相続者の直系卑属であることが条件だということなのですが
もし直系卑属でないとしたら相続できないんでしょうか?というのも 祖父 父との間で交わされた養子縁組は祖母が病気に… [続きを読む]
taro11さん (大阪府/42歳/男性)
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