対象:不動産売買
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本橋 護
不動産業
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法律で返還するよう定められております
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埼玉県草加市の不動産会社(株)そうかのお住まい、代表本橋と申します。
ご質問にご回答いたします。
「宅地建物取引業法」第47条の2第3項
「宅地建物取引業法施行規則」第16条の12第2項において
「宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと」 をしてはならない、と定められております。
法的な根拠をもとにお話しすれば
まず問題なく解決すると思われますよ。
http://www.sweet-relation.com/
評価・お礼
りん1981 さん
2014/02/02 11:38
この度は質問にご回答いただき、ありがとうございます。
申込みのキャンセルはできましたが、申込み金の返金には2〜3週間かかると言われております。
万が一の際は、教えていただいた法的な面から話をしていこうと思っております。
この度はありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2日前の日曜日、マンションのモデルルームに行き、購入の申込みをしました。
明日水曜日までに手付金の入金、金曜日に契約の予定でしたが、キャンセルしたいと思っています。
生まれて初めてマン… [続きを読む]
りん1981さん (東京都/32歳/女性)
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