契約のキャンセルについて - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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契約のキャンセルについて

2014/01/30 15:30
(
5.0
)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

りん1981様がおっしゃるように、ノルマが厳しい業者や、契約までのプロセスに

お客様目線をまったく考慮しない姿勢の業者を、現在でもたまに見受けられ、

そういった業者の場合、契約延期、申込金の返還という手続きを拒まれることがあります。



ご質問いただきました件ですが、申込金を返還しないと言われても、

慌てることはありません。

今回は購入をしない旨と、宅建業者である売主には申込金返還の

義務があることを、丁寧に話せば良いと思います。



業者が申込金の返還を拒む言い分として、「損害が出ている」や、

「○○様の為に動いてしまったので申込金は返せない」など、

もっともらしい主張をして契約の実行を試みることがあります。





これは、不動産取引に係わる損害賠償や、金銭が必要な解除条件などの法律を、

詳しく知っている購入希望者が多くはないことから、業者は行政処分のリスクを

負ってでも言いくるめようと試みるからです。


実際の相談内容にも、払わなくて良い金銭なのに、「申込金が戻らないのは仕方ない」

「多少の損害賠償は覚悟している」と、契約もしてない時点で、何かしらの金銭が

発生する前提で考えている方が結構います。


「今回は損害賠償までは請求しないが申込金は実損が出ているので返せません」

など、少しでも金銭をもらったり、次の物件探しや契約を自社で行うように仕向ける

営業に展開するため、恩をきせるような言い分で、恰もりん1981様が悪いことを

しているようなスタンスで応じられる場合もあるかもしれません。



しかし、契約前の段階(明日契約予定など)で、申込金を返さない行為も言い分も、

やっていることや言っていることは、業法違反ですし、処分の対象となるものです。

そのことを話してみれば、そうとう無茶で過激な営業方針でない限り、契約にはならない

であろう状況と、リスクをおかして粘るメリットがないことは理解できると思います。



その際の注意点としては、そういったスタンスの業者であれば、契約延期を

思い止まらせる為の長時間の粘りや、根も葉もない脅し文句など、説得の技術が高く、

結局契約してしまったというケースが多いことです。

りん1981様にとってデメリットやリスクとなる話し(脅し?)、長時間の説得等があれば、

その場では判断せず、第三者に確認してから話を進めたり、判断するように注意しましょう。



りん1981様が不安に思われる、契約予定の延期で起こるトラブルとは・・・、

・契約前であれば、売主に申込金などの返還義務があることを知らなかった為、

支払い済みの金銭が戻ってこない為に困ってしまい起こるトラブル。

・払わなくても良い金銭であることを知らず、要求され困ってしまい起こるトラブル。

・元々、支払わなくても良い金銭であることを知らず、その金銭等を免除され、

恩を売られるかたちで言いなりに成り気味な状態となる問題。

・契約を断りに言ったのに、逆に説得されたり脅されたたりで、いらない物件を買ってしまう問題。


などと言った、購入希望者が知らないことが原因で、買主側が知らないことに付け入り、

業者側のペースに振り回されることから起きる場合がほとんです。




「購入申込み(買付け)」とは、「契約の予約」のようなもので、法的拘束力も撤回時の

ペナルティもないものです。

法的拘束力をもたせる為に行うのが「契約」ですから、それを予約・予定するだけの

申込みは、売主買主双方に拘束やペナルティを生じさせる段階ではありません。

この段階では、買主だけでなく売主も自由に撤回できます。

当然、買主が支払っている申込金は、売主が返金しなくてはいけないお金となります。



契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、

タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)

などが設定されていて支払い義務が生じますが、あくまで契約後の話です。



契約予定の延期や賠償責任等について、そういった正しい知識があれば、

それほど大きな問題には発展しないと思われます。


それでも頑なに契約予定の白紙、申込金の返金を拒むようでしたら、

不動産に強い弁護士などの専門家や、監督省庁などに相談・対応して

もらう方法もあります。

東京都でしたら、住宅政策推進部不動産業課:03-5320-5071 などで

相談に乗ってもらえると思いますので、業者側の対応に問題があるようなら

詳しい状況を説明して相談してみては如何でしょう。


尚、他の注意点としては、業者のあまりに誠意のない対応に感情的になって、

自身が事件を起こさないように気を付けることや、常識を外れたクレームや応じ方を

してしまうと、後々気に入った物件があっても、その業者や系列店の取り扱う物件の場合、

りん1981様が購入できない(嫌がらせ的な)状況になってしまうこともあるかもしれません。


相手方がどういった態度・振る舞いであっても、冷静に丁寧な対応を心がけましょう。

また、そういったやり取りを録音しておくのも、自身が冷静にいられることや、

後々証拠として役立つことから、検討してもよいかもしれません。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

解約
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損害賠償
不動産

評価・お礼

りん1981 さん

2014/02/02 11:35

この度は質問にご回答いただき、ありがとうございます。
アドバイスのおかげで、落ち着いて申し込みのキャンセルをすることができました。
また、色々と心配だった部分をご説明いただけて、感謝いたします。
申込み金の返金には2〜3週間かかると言われてしまいましたが、落ち着いて話をして行こうと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

マンションの申し込みをしました。

住宅・不動産 不動産売買 2014/01/28 10:02

2日前の日曜日、マンションのモデルルームに行き、購入の申込みをしました。
明日水曜日までに手付金の入金、金曜日に契約の予定でしたが、キャンセルしたいと思っています。

生まれて初めてマン… [続きを読む]

りん1981さん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

法律で返還するよう定められております 本橋 護(不動産業) 2014/01/31 16:29

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