対象:民事家事・生活トラブル
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出費が贈与でなければ返還請求可能でしょう。
kaeraさん、こんにちは。弁護士の三森敏明です。
ご主人がお店を開店された後にお店の経営を立て直すために出費した個人的なお金については、それがお店(夫)に対して一時的に貸し付けたもの、つまり金銭消費貸借契約に基づくお金の交付ということであれば、当然、債権者として債務者の夫に対して返還請求ができます。一方、贈与といいますか、お店の経営難を救うために夫にお金をあげたということになりますと、お店(夫)に対して債権が残りませんので、返還請求は難しいでしょう。
また、お店で働いた場合の賃金は、他の従業員と同様の基準で全額請求できるはずです。但し、kaeraさんが、夫と同様、経営者の1人ということになると、経営難だった時期の賃金の請求は難しいかもしれないですね。ですので、賃金の全額請求は労働者といえるかどうかの問題です。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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結婚して1年と2ヶ月で子供はいません。夫が飲食店を開いたのは約半年前です。起業に関しての資金は全額、夫の親戚・親からのものです。もともと、無計画で経営学など全くない夫が… [続きを読む]
kaeraさん (福岡県/26歳/女性)
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