対象:不動産売買
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法人の固定資産に係わる消費税について
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FP、不動産コンサルタントの野口です。
marcat様が、関係する法人は消費税法上において普通の課税法人と解釈して述べさせて頂きます。
ご存知と思いますが、法人の事業年度の確定申告は、大きく分け「法人税所得の確定申告」と「消費税確定申告」が有ります。
marcat様の法人は、述べておられるように、不動産(建物)に係わる消費税は「仮受消費税」の勘定に算入します。消費税は「仮受消費税」と「仮払消費税」を決算に加減し、年度の精算をします。
即ち、仮受消費税-仮払消費税=納付消費税です。
これでおわかりの通り、法人の所得確定申告には、関係有りません。
一方、不動産の売買で売却損は所得の確定申告に属しますから、他の事業所得と合算して計算されます。
極端に言えば、税法上法人所得がマイナス(赤字)でも、消費税上は、納付消費税が発生する事は珍しく有りません。また、逆もありますが。
marcat様の法人の場合、土地1,600,000円建物8,186,078=9,786,078の簿価を、3,400,000円で売却。売却損(所得に加減)6,386,078円ですね(諸費用除く)。
消費税では、土地は非課税。建物には課税です。売却の内土地・建物の比率は案分してこの場合、建物部分が83.65%で、仮受消費税135,439円で他の事業での消費税に加算します。
詳しくは、こちらから---http://www.iriscon.co.jp
ご理解いただけたでしょうか?頑張って下さい。
評価・お礼
marcat さん
2014/01/07 09:25
有難うございました。
とても分かりやすいご説明を頂きまして、感謝しております。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
会社所有の土地建物を売却しましたが、減価償却後の価値は土地1600000円建物8186078円です。売却価格は3400000円(消費税込)です。この場合消費税は仮受消費税となりますが、売却損がかなり出ていても納税をするのですか?
marcatさん (東京都/66歳/女性)
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