対象:年金・社会保険
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「扶養控除」と「被扶養者」の違いですね
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akkosann 様
おはようございます。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。
『年収130万円未満』
こちらは「健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『年間所得38万円未満』
こちらは「(ご主人様の)所得税の配偶者控除の対象」のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
所得(合計所得金額)の定義については↓の□で囲われた部分をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1
税務署でお聞きになられたお話は「配偶者控除」の方ですね。
さて、ご質問頂いた件の回答ですが…「本当です」。
評価・お礼
akkosann さん
2013/12/28 15:47早速の回答有難うございました。税制面からの配偶者控除が出来なくなるという事だったんですね。主人の健康保険や、年金第3号から外されるわけではないんですね。ほっとしました。有難うございました。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
主人の扶養家族の専業主婦です。今月株の譲渡益が107万ほどでました。
一般口座の株だったため、確定申告が必要らしく、130万未満だから主人の扶養ははずれず年金も医療保険も自分で払う必要はないと思い、税務署に聞いた所、38万以上なら、扶養ははずされると言われました。本当ですか?
akkosannさん (佐賀県/53歳/女性)
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