対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
請負契約の解除
- (
- 4.0
- )
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、基本的なこととして民法上、請負では注文者は完成まではいつでも契約は解除でき、その際には請負者に対して損害を賠償しての解除となります。
この点を考慮しておく必要がありますが、請負者側に文書偽造などの不法行為、信義則に反する行為や消費者契約法に反するような契約勧誘があると契約は無効解除というような場合も考えられます。
そういった場合には、請負者にそれまでに要した費用を支払う可能性は低いかと思われます。
詳しくは、契約書の確認や契約前後の経緯をお聞きしてみないと何ともいえない部分もありますが、契約の解除とその理由、また、支払い済みの金銭の返還通知などを書面で請負者に通知することが必要かと思われます。
場合によっては、内容証明郵便での対応がいい場合もありますね。
また、併せて監督行政庁にも相談に行かれることでしょう。
当方でも、HMなどとの請負契約の解約に関するご相談をお受けしておりますが、HMの担当者のきめ細かい対応が不十分な場合が多く、最終的は支払い済みの金銭の返金を伴う契約解除という方向なります。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx
■アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
■戸建て住宅の設計・見積をプロがチェックします!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-4312/
■注文住宅やハウスメーカーの契約に関する個別相談 開催!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-2730/
■【静岡・愛知限定】戸建て住宅の設計・見積をプロがチェック
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-4311/
評価・お礼
katou_2012 さん
2013/12/24 00:33
ご回答ありがとうございました。
今は、楽しみにしていた家づくりもストレスでしかありません。
悔しいことに、早く住みたい、これまで長く検討をした、
ということもあり、安易に契約解除とはいかないのがどうしようもないです。
このような場合、おおさげさに言えば慰謝料みたいなことにはならないのでしょうか?
おそらく契約書に書いていないから、そんなことはないと思いますが、
偽造をしておきながら、
【どうもすいませんでした、これからはしっかりとやらせていただきます】
しかなくこれもまた腹が立ちます。
続けるのがいいのか、最悪お金は帰ってこなくても契約解除するか、
この決断をするのにもどうしていいか悩むところです。
監督行政庁にも一度確認してみようと思います。
ありがとうございました。
寺岡 孝
2013/12/24 02:01
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
住宅の打合せは時間と労力のかかるもので、業者さんとの信頼関係がないと今後は難しいかもしれませんね。
設計などの工事着手前の段階でこうした失態があると、今後も同じような問題が工事後に発生する可能性はあります。
そうなると、精神的にも疲れますので、今後のことを考えると、一度仕切り直しをする方が得策かも知れません。
ちなみに、先方から慰謝料云々の請求は状況からして難しいと感じます。
なかなか、ご自身での対応や決断が難しいようでしたら、宜しければ当方のご相談をお受けになられてはと思います。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A