対象:年金・社会保険
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60歳以降、国民年金に任意加入することができます
kokiyuさん、はじめまして。お問い合わせいただきありがとうございます。
未納になっている期間は3ヶ月間だけで、それ以外はすべて国民年金もしくは厚生年金に加入されているのでしょうか。
国民年金保険料が免除された分について追納できる期間は、ご指摘のように10年以内となっています。
もう10年経ってしまっている場合は、60歳以後任意加入することができます。
kokiyuさんの場合、他に未納や免除の期間がなければ3ヶ月間任意加入すれば、年金額をカットされることはなくなります。
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お世話になります。
私が20歳の頃、専門学校を卒業し、就職する1〜3月の3ヶ月間、
母が「学生納付特例制度」を申込んだようで、納付が猶予されました。
その後、厚生年金に切り替わり、母も忙しく、… [続きを読む]
kokiyuさん (山形県/33歳/女性)
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