対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
契約内容により状況が変わってきます
期間契約社員や派遣契約社員については、契約内容により、3か月の待期(給付制限)がかかる場合があります。
契約満了でも3年以上の期間契約であれば、更新してまだ働くことができるのにtai123さんが、それをしなかった場合は、3か月の給付制限になります。
契約内容と、会社及びtail123さんの今回の具体的な考えの内容ご返信いただければ、また回答いたします。
よろしくお願いいたします。m(__)m
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
12月末で退職し、1月より無職となります。主人の扶養に入りたいのですが、失業給付金が離職票を見なければいつから給付されるか判断がつかないとハローワークの人に言われています。契約満了の退… [続きを読む]
tai123さん (埼玉県/33歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A