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対象:夫婦問題

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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不倫相手と示談

2013/12/18 12:09
(
3.0
)

京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。



結論から言えば、相手方に公正証書作成費用の負担や、合意書の内容のカウンターオファー(修正案)を要求する事は可能です。




離婚される意向はないとの事ですので、示談で解決するなら慰謝料100万円は相場に近い金額だと思われます。
そのぶん、公正証書の作成手数料や合意書の内容や支払い条件についてはご質問者さんの主張を盛り込めるようにしたいですね。


不倫相手との交渉は公証役場での1回きりにしたいとの事ですが、その前に合意書内容について第三者を入れてする方が良いと思います。

他の回答者さんの意見も参考にして下さい。よろしくお願いします。

行政書士しんたに法務事務所
075-464-4672
http://www.legal-kyoto.com

不倫
慰謝料
離婚

評価・お礼

ヴィオレッタ さん

2013/12/20 21:17

新谷様

早急なアドヴァイスありがとうございました。
相手と慰謝料についての話しがまとまりました。
示談書は自分で作成し、
甲と乙は、本書作成後直ちに本協議離婚書各条の項の趣旨による強制執行認諾約款付公正証書を作成することを合意する。
と記載し、委任状にサインしてもらい、後日代理のものと役場に行きます。
またお世話になると思いますが、ありがとうございました。

新谷 義雄

新谷 義雄

2013/12/27 14:10

ご評価ありがとう御座います。

相手方との話し合いもスムーズにいって良かったです。
最後までトラブルのないようにお祈りしています!ありがとう御座いました!

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この回答の相談

不倫相手と示談

恋愛・男女関係 夫婦問題 2013/12/17 09:55

半年間の夫の不倫相手に内容証明で200万の慰謝料請求、今すぐ夫との関係を解消する警告を出したら、内容証明で100万への減額と分割払いを要求してきました。
夫とは離婚しません。
半額まで減額され、合意書も不倫相… [続きを読む]

ヴィオレッタさん (東京都/31歳/女性)

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