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小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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日本支店を設立する必要があります。

2014/01/27 18:01
(
5.0
)

hklimitedさん、初めまして。
質問の一部でも構いませんとありますので、質問1に対して回答させていただきます。

hklimitedさんのご認識のとおり、外国企業が日本で継続的な取り引きを行う場合、日本において登記をする必要があります。(会社法第818条)
ではどのような登記が必要なのかについて、以下にご説明したいと思います。

外国企業が日本に進出するには、大きく分けると以下の4つの形態があります。
 1.駐在員事務所
 2.支店
 3.子会社(日本法人)
 4.有限責任事業組合(LLP)

このうち、駐在員事務所は直接的営業活動ができませんので、日本国内向けに事業を営むことを考えられているhklimitedさんの場合は、選択肢から外れることになると思います。
残りの形態のうち、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法と思われるのは、支店の設置です。
支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば営業活動を開始することができます。

なお支店は、法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。したがって、一般的に支店の活動から発生する負債や訴訟責任は、最終的には外国企業に直接負担することになります。

4つの拠点形態の比較につきましては、日本貿易振興機構のホームページに詳しく記載されておりますので、ご参照いただければと思います。
http://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/page2.html

補足

支店設置の登記手続についても説明いたします。
外国企業の支店は、その外国企業に最も形態が類似する日本法人の登記要件に準じた登記が求められます。登記すべき事項を整理するために、外国企業の定款、設立証明書、登記証明書などの文書を参照して検討します。さらに、支店の所在地、日本における代表者、支店設置日、貸借対照表の公告方法といった支店固有の登記事項を決定すれば登記すべき事項を確定することができます。
なお、支店の設置登記申請時には、登記事項についての証明文書を提出する必要がありますが、この証明文書は外国企業の本国の然るべき権限を持つ機関により発行された文書でなければなりません。在日大使館領事等により認証された登記事項についての「宣誓供述書」の活用が便利です。
登記手続きには、支店登記事項決定後、約1カ月程度の期間が必要となります。
支店設置手続きの一般的な流れは以下のとおりです。
 (1)支店登記事項の整理
 (2)法務局において同一商号の調査
 (3)支店の設置(支店設置日は任意の日付を選択可能)
 (4)支店の設置に関する宣誓供述書の作成
 (5)在日大使館の領事等による宣誓供述書の認証
 (6)法務局へ支店設置登記申請、法務局へ会社印鑑を届出
 (7)登記事項証明書および会社印鑑登録証明書の取得(登記申請の約2週間後)
 (8)銀行で支店名義の口座の開設

支店の設立に関する登記手続きや各種書類の詳細について相談できる専門家としては弁護士、司法書士、行政書士などがいます。これらの専門家には、各種書類作成の代行を依頼することができます。また、法務局への商業登記申請に関しては、司法書士、弁護士の専門業務となります。

以上です。
hklimitedさんのご活躍を心よりお祈りいたします。

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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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支店
駐在員事務所
子会社
LLP
登記

評価・お礼

hklimited さん

2014/01/30 22:18

この度は、ご回答頂き誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

香港法人の日本支店設立と、法人口座開設に関するご質問

法人・ビジネス 会社設立 2013/12/13 11:57

はじめまして。私は、香港にて法人(Limited Company)を設立した者です。
掲題について、質問させてください。

この夏、まず法人のみを設立し、これまで事業の構築を進めて… [続きを読む]

hklimitedさん (埼玉県/36歳/男性)

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