対象:離婚問題
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婚姻費用について。
2013/12/09 00:59
さーあうう様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
夫婦には扶助義務がありますし、子供に対して扶養すべき義務もあります。
離婚原因は何ですか?
性格の不一致ですか?
離婚原因についてはあなたに重大な落ち度があるのでしょうか?
あなたに離婚原因について重大な落ち度がないなら、婚姻費用をもらう権利はあります。
貴女に離婚原因について重大な落ち度があるとしても、子供の養育費相当分を請求する余地はあります。
旦那さんは子供を置いて行けと言っているのに子供にかかる費用を負担する気がないのですか?
旦那さんが支払いに応じないようなら、離婚調停に併せて婚姻費用の分担調停を申し立てることも検討したら良いと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
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