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樋渡 順

樋渡 順
税理士

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生命保険は相続税対策に有効ですが、注意も必要です

2013/12/07 22:50

KKAPPP37様

初めまして。
西東京市の女性税理士・FPの樋渡順と申します。

お父様のお加減はいかがでしょうか。
とても心配ですね。
将来を見据え資産のことも考えていく必要もあり、お父様のご体調と共に様々なご心配事を抱えていらっしゃることでしょう。
お察しいたします。

ご相談について、回答してまいります。
ご高齢の方でも入ることができる保険はいくつかあり、KKAPPP37様が挙げていらした一時払変額終身保険だけでなく、変額でない通常の一時払終身保険もいくつかの保険会社で扱っているようです。

そして、生命保険は相続税の節税策として有効です。
まず死亡保険金を相続人が受け取った場合、「みなし相続財産」として相続税の計算の対象に入れられてしまいます。
ただ、死亡保険金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までであれば、相続税はかかりません。
したがって、例えばお父様のご相続人がKKAPPP37様とお母様の2名の場合、保険金が1,000万円までであれば相続税はかかりません。

預金で1,000万円を持っていれば、その1,000万円がまるまる相続税の対象になってしまいます。
しかし、そのお金を一時払いして終身保険にしておくと、その1,000万円が相続税の計算対象から除かれることになります。

それならば早速契約しようという話になると思いますが、1点注意していただきたいことがあります。
一時払終身保険は、短期間で途中解約すると元本割れする可能性があります。
お父様は現在保険に未加入とのこと、医療保険もご契約されていないということでしょうか。

そうなりますと、これから先、入院や手術にそれなりにお金がかかる可能性もあります。
その時に、契約した保険を解約しなければならなくなったら、本末転倒です。

したがって、今後必要となる生活費や医療費などを十分に賄える換金性資産(預金等)があることをご確認いただいた上で、通常手を付ける必要のないお金で保険を契約されることをお勧めいたします。

こちらで大丈夫でしょうか。
少しでもKKAPPP37様のお役に立てれば幸いです。
お父様のご快復をお祈りしております。

樋渡順税理士事務所 税理士・CFP 樋渡順

東京
税理士
相続税
相続

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この回答の相談

一時払終身保険による相続税対策

マネー 税金 2013/12/06 21:25

高齢の父が病気で倒れたので、これを機会に家の資産内容を確認したところ、父が
今まで加入していた生命保険は、終身保険ではなく、既に保険未加入になっていた
ことが判明しました。86歳なので… [続きを読む]

KKAPPP37さん (東京都/28歳/男性)

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