対象:年金・社会保険
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個人事業主でも、被扶養者になれます。
bikoさん、こんにちは。
夫がサラリーマンで、妻が個人事業主の場合、健康保険の被扶養者、および国民年金の第3号被保険者になれるかどうか、という質問と解釈してお答えします。
結論から言うと、収入条件を満たせばOKです。
個人事業主の場合は、事業収入(売上金額)から必要最低限の経費を差し引いた事業所得が130万円未満であれば、健康保険の被扶養者として認めてもらえます。
扶養の申請をするときには確定申告書を添付しますが、健康保険組合では収支内訳書も必要な場合があります。
一般的に、協会けんぽより健康保険組合のほうが、扶養実態のチェックが厳しいです。
健康保険の被扶養者に認定されれば、国民年金の第3号被保険者にもなれます。
旦那さまの会社を通じて手続きしてください。
なお、夫も自営業で国保の場合は、この条件は当てはまりません。
国保には「扶養」の概念がないからです。
回答専門家
- 服部 明美
- ( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
- 社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
お客様の「こころ」に寄り添う社労士でありたい
職場のメンタルヘルスと年金関連を得意分野としております。就業規則の作成や見直し、休職・復職規程、衛生委員会の運営指導、社会保険制度説明会等、原稿の執筆や講演、社員研修の講師依頼など、お気軽にお申し付けください。
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この回答の相談
初めて質問いたしますが、入籍を予定しておりますが
女性側が自営業で白色申告している場合は夫の扶養にはなれないのでしょうか?
回答を宜しくお願いいたします。
bikoさん (大阪府/43歳/女性)
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