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対象:遺産相続

能瀬 敏文

能瀬 敏文
弁護士

1 good

可能です

2013/12/03 13:34
(
5.0
)

はじめまして、弁護士の能瀬です。
理屈の上では問題があると思いますが、遺言書があっても、全相続人が合意すれば遺言内容とは異なる遺産分割も認める、というのが家庭裁判所の実務的取り扱いです。
従って、相続人全員の合意(遺産分割協議書)があれば可能です。
もっとも、株券に経済的価値があり、お母さんの老後の生活資金に充てられるということであれば、あなたが取得して、その範囲で、お母さんにお金が必要な時に出してあげる、ということでも良いのではないでしょうか?順番から行けば、お母さんの方が早く亡くなられる可能性が高いので、その時点でまた相続問題が起こりますから、お父さんもそのような考えだったのではないのでしょうか?

遺産分割
遺言書
相続

評価・お礼

笹だんご さん

2013/12/03 13:50

お忙しい中をご回答いただき、ありがとうございました。
いろいろな可能性をご指摘下さり感謝しております。
考えてみようと思っております。

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この回答の相談

私の相続分を母に譲りたい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/12/02 21:18

お忙しいところを失礼いたします。
先日、父が亡くなりました。父の遺言で私は株券を相続することになりました。
母は高齢でこの先も何があるかわからないので、私はこの株券を母に譲りたく思っています… [続きを読む]

笹だんごさん (新潟県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

相続分を譲ることは一向に差し支えありません 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/12/03 06:23

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