樋渡 順
税理士
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3か月の合計が17万円でしたら、確定申告不要です
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kibisan様
初めまして!
西東京市の女性税理士・FPの樋渡順と申します。
ご相談の件、ビックリされたでしょう。
事前に会社で報酬の内容について説明がなかったのですね。。
ご相談について結論から申し上げますと、10月から12月までの収入の合計額が17万円でしら、
今から申告する必要はありません。
本来は委託業務をしている場合、雑所得または営業所得として確定申告する必要が出てきます。
ただ、所得税の計算上、1人あたり38万円の基礎控除という経費が認められていて、17万円の収入でしたら、38万円を引いたところで所得はゼロ以下になりますので、納めるべき所得税はゼロになるので特に申告をする必要はないです。
もし1か月あたり17万円の場合は、合計で51万円となり、基礎控除を超えるので税金が出る可能性があり、確定申告をする必要が出てまいります。
ただ、ガソリン代など収入を得るために直接要した支出は経費として引くことができますし、ご自身で生命保険料や年金、健康保険をお支払であれば、そちらも所得控除という経費にすることができるので、計算していくと所得がゼロになるかもしれませんね。
さらに、月17万円の配達業務だと、会社のほうで毎月の報酬から税金を源泉徴収(=天引き)している可能性があります。
その場合は、確定申告をして正しい所得税の計算を行った結果、天引きされた税金の一部または全部が戻ってくるかもしれません(3か月合計で17万円だと、そもそも源泉徴収されていないかも)。
月17万円の場合は、まずは毎月の支給明細、または会社から1年間の支払調書というものをいただいていたらそちらを確認いただき、天引きされた税金がないかチェックして頂ければと思います。
それから申告に必要なものは、ざっくりこんな感じです。
1.委託業務収入のわかるもの(毎月の支給明細や1年間の支払調書など)
2.1を得るために支出したものがあれば、その内容のわかるもの(請求書・領収証など)
3.所得控除に該当するものがあったら、その内容のわかるもの
→ 所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
たとえば、生命保険を契約されていたら生命保険料控除証明書であったり、ご自身で年金や健康保険料をお支払ならば1年間の支払額のわかるものなど。
収入が17万円なのか51万円なのか悩んでしまい、回答の仕方がわかりにくくなってしまってごめんなさい!
ご理解いただけるといいのですが・・・。
少しでもkibisan様のお役に立てれば幸いです。
樋渡順税理士事務所 税理士・CFP 樋渡順
評価・お礼
kibisan さん
2013/12/03 22:19
回答ありがとうございました。
3ヶ月の合計が17万円で合っていました。
わかりやすい答えでとても役に立ちました。
樋渡 順
2013/12/03 22:40
kibisan様
こちらこそ早速の評価とコメントをありがとうございました。
深読みしすぎて、、大変失礼いたしました。
合計17万円でしたら問題ないですね。手間がなく良かったです。
お役に立ててほっとしました。
樋渡順税理士事務所 税理士・CFP 樋渡順
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