対象:離婚問題
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まずはお気持ちを大切になさってください
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埼玉の弁護士の神尾です。
順を追って説明いたします。
1 離婚するかしないか
調停は話合いの場所であって裁判ではないですから、離婚するかどうかについて納得できないなら、離婚に応じる必要はありません。
ですので、離婚したくないのであれば、円満調停については不調に終わらせることが考えられます。
2 生活費について
婚姻費用については、円満調停とは別の調停ですので、不調に終わっても審判に移行されます。審判は裁判のようなものですから、相手が納得しなくても判決のようなものが出ます。
審判に基づいて、旦那様は婚姻費用を払っていくことになります。
3 調停の後について
(1)旦那様が離婚訴訟を提起してきた場合
訴訟は複雑なので、弁護士に相談した方がよさそうです(インターネットによる回答では、すみません、限界があります)。
(2)旦那様が離婚訴訟を提起してこない場合
しばらく別居が続くことになりそうです。2で生活費をもらった状態で、旦那様の心変わりを待つしかなさそうです。
ただ、別居期間が続けば、離婚が認められやすくなります。
そういったリスクを抱えながら、待つしかないというのが私の回答になります。決め手に欠けるアドバイスで恐縮です。
評価・お礼
ナイラ さん
2013/11/28 09:19
ありがとうございます。やはりこのまま我慢するしかないのですね…
夫の逃げ得になりますね…悔しいです!
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
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この回答の相談
夫とは再婚同士で私の連れ子と夫との間にできたまだ0歳のこがいます。
夫はわたしの妊娠中のヒステリックが嫌になり一方的に出て行きました。現在は自分の実家で生活しています。
夫は「も… [続きを読む]
ナイラさん (群馬県/33歳/女性)
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