「1年単位の変形労働時間制の導入について」 - 小松 和弘 - 専門家プロファイル

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対象:人事労務・組織

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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「1年単位の変形労働時間制の導入について」

2013/12/09 19:30
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5.0
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人事担当 新米様、こんにちは。

ご質問は、1年単位の変形労働時間制を導入する際、
1.会社が設定する休暇、計画有給休暇が年間所定労働時間に含まれる計算になるか?
2.会社が定めた休日は、所定労働時間に含まない計算になるか?
3.配送担当部署の自動車運転者における注意点はあるか?
の3点ですね。

1.会社が設定する休暇について
会社が設定する休暇や計画有給休暇は労働日に該当しますので、所定労働時間に含む計算となります。

2.会社が定めた休日について
会社が定めた休日は所定労働時間には含みません。1年単位の変形労働時間制を採用する場合、1年間の総労働時間が2085時間(上限)の範囲内になるように、休日以外の労働日と労働時間を割り振り、設定することになります。

3.配送担当部署の自動車運転者における注意点について
自動車運転者の方については、厚生労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を遵守する必要があり、労働時間を割り振るときは、以下の限度時間を考慮する必要があります。
自動車運転者の場合、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)をあわせて「拘束時間」といい、1日の「拘束時間」は原則13時間以内です(16時間までの延長可)。また1日の「拘束時間」を13時間から延長する場合であっても、15時間を超える回数は1週間につき2回が限度です。また、1ヶ月の「拘束時間」の限度は293時間(労使協定締結により320時間まで延長可)です。以下の厚生労働省のHPで図解付きで記載されていますので、ご参考にしてください。

トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

<1年単位の変形労働時間制を導入する際の注意点>
1年単位の変形労働時間制を導入するにあたって、労働日数と労働時間を割り振る際は以下を満たす必要がありますので、ご留意下さい。

・労働時間の限度は1日10時間、1週52時間までとすること。
・連続して労働する日数は原則として最長6日までとすること。
・週48時間を超える所定労働時間を設定した週は連続3週以内であること。
・対象期間を起算日から3箇月毎に区切った各期間に、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内であること。

<参考情報>
1年単位の変形労働時間制導入の手引き(厚生労働省東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf

労働基準法のあらまし(東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20130524kijun-aramashi-hebi.pdf


以上、人事担当 新米さんのご発展をお祈りいたします。

補足

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

変形労働時間制
所定労働時間
労働基準法
労働時間
人事

評価・お礼

人事担当 新米 さん

2013/12/10 11:17

小松様
ご返答ありがとうございました。
私の質問内容を整理して丁寧にお答えいただいたので、とても分かりやすかったです。
ありがとうございました。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

年間変形労働制の導入について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2013/11/22 16:09

人事担当の新米です。
当社はお客様先に商品を運ぶ仕事もある問屋業です。
年間で繁忙期と閑散期があるため、変形労働制をとることで、残業代を抑制していきたいと考えています。

変形労働制を採… [続きを読む]

人事担当 新米さん (大阪府/37歳/女性)

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