対象:不動産売買
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森田 芳則
不動産コンサルタント
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固定資産税について
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- 5.0
- )
不動産コンサルタントの森田と申します。
「元気くん 」様のご質問にお答えします。
不動産(土地や建物)を保有すれば、ご存知のように所有者に対し
て固定資産税が課税されてきます。
課税は基本的に1月1日の所有者に対して年度課税(4月1日から
翌年3月31日)の要領で4期に分けた納付通知書が送付され期限
までに所定の窓口で納付する義務が発生します。
ご質問文の様に、12月中に所有権を取得すれば来年の固定資産税
の納付通知書は「元気くん」様宛に4月末から5月初旬にかけて送
付されてくることになります。
そして、納付期限までに4期に分納するか一括で前納するかを選択
して納付することになります。
また所有権移転が来年の1月以降になった場合は、現所有者に対し
て納付通知書が送付されて「元気くん」様には送付されてくること
はありません。
しかし不動産取引では固定資産税の日割精算方式を採用して年税額
をその所有期間に応じて按分する方法が採られています。
従って、いつの時点で所有権を移転しても原則としてその所有期間
に応じた固定資産税を負担することが取引の慣例となっています。
但し、不動産の所在地域によってはその精算の起算日を1月1日に
するか4月1日の違いがあるようですので、基本的にはその慣例に
従うのが宜しいのではと考えます。
因みに売主様がお住まいの東京であれば1月1日を起算日とするこ
とが一般的となっています。
また、市街化区域であれば固定資産税以外に都市計画税も併せて課
税されてきますが、考え方は固定資産税と同じです。
お取引の間に仲介業者が介在しているのであれば、その業者によく
ご相談されれば宜しいでしょうし、当事者同士のお取引きであれば
売買契約書に記載されている固定資産税の精算についてよくご確認
してみてください。
とにかく不動産の売買には所有権の異動以外に色々な付帯要件が付
いてきます。
無事にお取引が完了されることを期待しております。
評価・お礼
元気くん さん
2013/11/22 14:40回答ありがとうございます。早速、不動産に聞いてみようと思います。
森田 芳則
2013/11/22 18:48
ご評価を頂き有難うございます。
ご回答の文面からは仲介業者が介在されているようですので
よくご確認されることをお勧めします。
土地を取得された後にも色々な不動産にまつわる疑問や問題
に遭遇することがよくございます。
それらは決して先送りせずその都度解決して快適な生活を送
られることを期待しております。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
いつも拝見させてもらっています。
新築を建設するにあたっての土地購入に対する固定資産税について教えて下さい^ - ^
今(12月中)に土地を購入したら、来年は固定資産税の請求がくるのですか?ちなみに、1周間前に… [続きを読む]
元気くんさん (鹿児島県/36歳/女性)
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