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渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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不動産所得申告

2013/11/21 09:11

大家さん専門税理士・司法書士の渡邊と申します。

ご質問の件ですが、
1.支払家賃と受け取り賃料の相殺
結論としては、できません。
支払家賃については、自宅として住むために支払うものであるため、
家事費(生活費)となります。
ただし、賃貸に出されたマンションの固定資産税やローンの利息、減価償却費などは
経費にできます。

2.奥様の申告
ご指摘の通りです。
共有で所有されている場合、所得を持分で按分して、それぞれ申告していきます。

3.配偶者特別控除
奥様の所得が賃料収入のみを前提にしますと、
上記2の計算による奥様の所得が38万円以下になれば配偶者控除が適用になります。
所得が38万円超76万円未満になれば配偶者特別控除が適用になります。
ただし、配偶者特別控除は、hazawa様の所得が1,000万円以下の場合にでないと適用にならないことご留意ください。

以上、よろしくお願い致します。

税理士
不動産
申告
所得
家賃

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この回答の相談

確定申告 妻の不動産所得

マネー 税金 2013/11/20 17:47

今年、3月に所有しているマンションを賃貸(14万)にだし、若干広い借家に賃料(20万)を払い現在住んでいます。私は給与所得者です。

この私の払っている賃料と受け取る不動産収入は相殺することはでき… [続きを読む]

hazawaさん (神奈川県/43歳/男性)

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