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対象:労働問題・仕事の法律

西田 正晴

西田 正晴
転職コンサルタント

4 good

試用期間でも給与の支払い対象期間です!

2013/11/19 15:34
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5.0
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試用期間は常用雇用に移行する前の期間であるだけで給与の支払い対象になります。正社員と同様の給与を支払うことが通例ですが、企業によっては厚生年金非加入でアルバイト扱いで時給支給する場合もあります。試用期間でも法律的には雇用されていますから、月給または時給の対象になります。

法定試用期間は3ヶ月です。企業は就業規則で試用期間を設定できますので、試用期間6ヶ月と規定しているところもあります。

もしかして、紹介予定派遣制度を利用されているのではありませんか?その場合、正社員として企業に雇用されるまで、派遣会社との間に雇用関係がありますから、派遣会社から給与が支給されます。

試用期間
アルバイト
就業規則
厚生年金

評価・お礼

裕ちゃん さん

2013/11/19 15:58

早速ありがとうございました。
まだ 数ヶ月ですが、先日本人と話したところ、支払がないようでしたので、もう一度確かめてみます。
併せて「紹介予定派遣制度」についても。この点については、知っておきたいで、自分でも調べておきます。
万一、支払がないことが明らかになった場合、請求したり、拒否された場合には、訴えて出ることも可能なのでしょうか。

西田 正晴

西田 正晴

2013/11/19 17:12

高い評価ありがとうございます。

採用時に息子さんの雇用契約がどのようになっているか不明ですが、採用通知書など文書で雇用条件がきていませんか?地域毎に最低賃金が決められているはずです。最低賃金以下で雇用していれば違法のはずです。その会社が所在する「総合労働相談コーナー」に相談して可能な方法を相談されてはいかがでしょうか?電話でも面談でも相談に応じていただけます。

「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。希望があれば、裁判所、地方公共団体等、他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。

厚生労働省のホームページから所在地を検索できます。お住まいの都道府県でなく、勤務先の所在する都道府県の「総合労働相談コーナー」にご相談ください。

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この回答の相談

試採用期間中の報酬支払

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/11/19 14:48

はじめまして。
2カ月程前に就職し、仕事を始めた息子のことでご相談です。」
未だ試採用期間中なのですが、この間は給与支払はあり得ないものなのですか?
あるいは、会社毎、規程によって異なるものなのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。

裕ちゃんさん (岩手県/56歳/男性)

このQ&Aの回答

試用期間中であっても給与は発生します。 鈴木 祥平(弁護士) 2013/11/19 15:41

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