ご質問について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご質問について。

2013/11/17 00:20

supica2様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてですが、裁判所HPに説明がPDF等で紹介されていますのでそちらを確認されるのが一番わかりやすいと思います。

裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 子の氏の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html

名古屋家庭裁判所>
1 子の氏の変更・・・父母の離婚後,子をもう一方の戸籍へ入籍するための手続
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000146.html#henkou

手続説明
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/vcms_lf/syouteim-s01qa.H250101.pdf

手続は一人でできますし、元父親の同意や同行は不要です。

確認後に、手続される管轄の家裁に訪問あるいは電話ででも手続確認されると良いと思います。

旭川
北海道
行政書士
離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

子の氏を母の氏にするにあたって

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/11/16 23:44

先日、離婚をして3歳の息子の氏と籍を私と一緒にしようと思います。
家庭裁判所での手続きが必要ということですが家庭裁判所では私1人で手続き出来るものなのでしょうか?それとも元夫から氏を私… [続きを読む]

supica2さん (神奈川県/31歳/女性)

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