対象:離婚問題
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財産分与と慰謝料請求、面会交流について。
まゆいゆ様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
離婚の届け出日から何年何か月経過していますか?
3年を超えているなら、不貞を原因とする離婚の慰謝料請求は時効を主張できます。
再婚相手に対する慰謝料請求権には離婚成立の時から3年で時効となり、裁判になったとしても時効援用を主張すれば慰謝料の支払いが裁判で認められることはないでしょう。
離婚の際には離婚協議書面は何も作成していない状態でしたか?
原則として財産分与請求権は離婚のときから2年以内に行使しなければいけないことになっています。
お子さんの交流については、元夫の考えは子の福祉に叶うのもではないと思います。
きょうだいが分離されているだけでも悲しいことであるのに、交流まで断つ理由は現時点では生じていないと思います。
元旦那さんとしては、貴女の方が先に新しいし幸せを掴むことを妬ましく思っている部分もあるのかもしれません。
あるいは密かにあなたとの再婚を思っていたのかもしれません。
きちんと専門家に相談されて、貴女の考えを整理し相手に伝え、お子さんのために双方の子供の交流については話し合いがつかないときは家裁に面会交流の調停を申し立てたらよいと思います。
調停になれば、調停委員あるいは調査官が元旦那さんに、きょうだいの交流や非監護親と子供の交流の必要性について説いてくれると思います。
一度家裁に手続きの相談に行かれると良いと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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まゆいゆさん (京都府/43歳/女性)
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