樋渡 順
税理士
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ご主人様の扶養に入れます
らりら様
初めまして!
税理士・CFPの樋渡順と申します。
ご出産おめでとうございます。
ちょうど1歳になられる頃でしょうか。可愛い盛りですね^^
さてご質問の件ですが、1つ1つ回答してまいります。
1)そもそも、健康保険は自分独自のまま、かつこどもを扶養したままで、税法上のみ夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか。私が夫の扶養に入るためには、自分やこどもの健康保険上の扶養もいったん夫にしなくてはいけないでしょうか。
→ 可能です。健康保険上の扶養と、税法上の扶養は全く別に考えます。
税法上は1年間の所得が38万円以下であれば配偶者の扶養に入ることができ、健康保険の扶養に入っているかどうかは関係ないです。
2)夫は、住宅ローン控除を受けているため、所得税については全額こちらで還付されます。それでも、私が扶養にはいると税金上優遇されることがあるでしょうか。(住民税や固定資産税の優遇など)
→ 住民税について優遇される可能性があります。
ご主人様は現在、住宅ローン控除を受ければ源泉徴収されていた税金が全額戻ってくる状況なのですね。
そうなると所得税についてはらりら様がお考えのとおり、扶養になることで税金の還付が増えることはないです。
ただ、住民税については現在納めている金額があれば、扶養とすることでいくらか税金が安くなる可能性があります。
住民税の計算上、配偶者控除として33万円の経費が認められています。ですからこちらを
追加で計算してもらえるようになるので、数万円でしょうが優遇を受けることができます。
また、残念ながら固定資産税の優遇はないです。
3)私が夫の扶養に入る場合、25年の私の「扶養控除等異動申告書」は職場に提出してはいけないでしょうか。
→ 提出する必要があります。
会社はこちらの申告書を参考に年末調整の計算を行いますので、所得のない配偶者がいるということが記載されていないと確定申告をしなければいけません。
それはちょっと面倒なので、ご主人様に会社の総務の方にその旨お伝えいただいたほうがよいです。
以上となります。少しでもお役にたてれば幸いです。
3月から職場復帰なのですね。益々お忙しくなられると思いますが、どうかお体を大切に。
ご家族皆さまで楽しい毎日をお過ごしくださいませ。
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この回答の相談
私は、平成24年11月から26年3月末まで育児休業を取得しています。
子どもは、健康保険上も税法上も、私の扶養になっています。
平成25年は1年間は育児休業給付金… [続きを読む]
らりらさん (東京都/32歳/女性)
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