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森田 芳則

森田 芳則
不動産コンサルタント

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仲介手数料について

2013/11/09 12:05
(
5.0
)

不動産コンサルタントの森田と申します。
「満月とうさぎ 」様のご質問にお答えします。

不動産業者に対して不動産売却の依頼をする場合には、依頼する業
者との間で媒介契約を取り交わして行うことが一般的です。

不動産業者の行動規範として宅地建物取引業法がありますが、その
中に報酬(仲介手数料)に関する規定が定められています。

その報酬額については国土交通省告示により売買金額に応じた手数
料率が次に様に定められています。

200万円まで        5%
200万円超400万円まで  4%
400万円超         3%

更に報酬を受け取る業者が消費税の課税業者である場合には受け取
る報酬額に消費税相当額を加えることができます。

通常の取引においては売買金額が400万円以上の場合が大半であ
り、次の様に仲介手数料を求められることもあります。

売買金額×3%+6万円とこれらに掛かる消費税

但しこれは受け取ることのできる上限額を定めたもので、その業務
内容に応じて軽減されることも見受けられます。

媒介契約後に不動産業者が行う物件調査に掛かる費用は特別のもの
でない限り業者の負担として行います。
また販売活動に掛かる費用も不動産業者の負担で行います。

仲介手数料以外に支払うべき手数料があるとすれば、本来売主の負
担で取得すべき証明書類を代理取得したり遠隔地の物件を取り扱う
際の旅費等が考えられます。

売買が成立しなかった場合は基本的に仲介手数料は発生しませんが、
売主を代理して行った書類の取得費用や調査のための特別の出費が
あった様な場合の実費精算等の取り決めにより発生することが考え
られます。

基本は成功報酬と考えて宜しいと思います。
上手く希望価格で売却できるといいですね。

成功
報酬
不動産売却
売却
規定

評価・お礼

満月とうさぎ さん

2013/11/11 09:47

詳しくありがとうございました。
一件 話を聞いた不動産会社から、販売促進・広告費が別途かかり(10万)、これは売却が成立しなくてもかかりますと言われました。
証明書などの費用は含まれていませんでした。あとは印紙代がかかり、これは不成立でももどらない金額ですとだけ言われました。
物件と不動産屋は徒歩圏内の距離なので、遠方で・・などというわけではありません。
このような手数料はかからないものなのでしょうか?

森田 芳則

森田 芳則

2013/11/11 11:50

ご評価を頂き有難うございました。

媒介契約を結んで仲介を依頼する場合、基本的には成功報酬となります。
販売促進費・広告費も頂戴する仲介手数料で賄うのが一般的ですが、地域に
よって慣例の異なる場合も考えられまので、複数の不動産業者でご確認され
るのも一つの方法です。

特別な出費は具体的な取り決めを定めた場合に限定して宜しいと思います。
売買契約書に貼付する印紙代については他の専門家の方と同じ見解です。

確りと説明を受け、納得された上で媒介契約を結ばれることをお勧めします。

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この回答の相談

不動産を売却する際にかかる手数料の種類を教えて下さい

住宅・不動産 不動産売買 2013/11/08 21:16

不動産屋さんに不動産売却の依頼をした場合、どのような手数料が発生しますか?
思いつくのは売却価格にかかる仲介手数料かなと思います。
売却が成立しなかった場合にも手数料はかかりますか?

満月とうさぎさん (北海道/41歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産を売却する際にかかる手数料について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2013/11/09 11:24
不動産を売却する際に発生する諸費用に関して 中石 輝(不動産業) 2013/11/10 13:57

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