対象:離婚問題
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ときどき見受けられる条項です
弁護士の神尾です。
順を追って説明いたします。
1 「総額300万円を無期限で」
この部分は、公正証書にはしにくいです。
300万円の支払義務がある
平成25年○月から平成○年○月まで毎月末日限り、1万円ずつ支払う
というように、最低限の金額ならばどうなるかを明記します。
2 「収入が多い月は多く支払って」
これは、法的にかちっとした義務として決めることは難しいです。
前項(1万円ずつ分割)に限らず、支払えるときに多く支払うようにする
というように、ある種の努力義務として定めることになります。
3 「給料明細を送る」
実務上、連絡先や勤務先が変わった場合には通知する、という条項はよく目にします。給料明細を送るというのも、あり得ないではありません。
ただ、罰則までは定めないことがほとんどです。
ですので、努力義務として決めておくことは可能、という回答になります。
4 分割ならペナルティーを!
分割払いは、「分割払いを許してやる」といったイメージであり、受け取る方にとってはデメリットが大きいものです。ですので、実務上、様々なペナルティーを相手に課しておくことが多いです。
一例を示しますと、
・1回でも怠ったら、もう分割は許さない。一括で払え。利息も付けて払え
・本当は500万円払う義務がある。でも遅れずに払えたら300万円にまけてあげる
などです。
また、ボーナス払いを入れることで、リスクを減らすこともあります。
以上が概要です。
お考えになっているようなことを公正証書にまとめることは、以上の点に注意いただければ可能であろうと考えます。
参考にしてください。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
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supica2さん (神奈川県/31歳/女性)
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