対象:労働問題・仕事の法律
解雇等をされたのは、今から何年前のことでしょうか
弁護士の神尾です。
労働問題は、生活に直結するだけでなく、継続的な人間関係が前提となるものですから、肉体的・精神的・経済的負担は計り知れないと、日々の事件をみて感じております。
こういった場所で質問されること自体、心には相当なご負担だろうと想像します。このアドバイスが少しでも役に立つことを祈っています。
さて、1軒目の解雇と、2軒目の退職が、それぞれ今から何年前のことなのかが分かれば、もう少し具体的なアドバイスは可能だろうと考えます。
とりあえず一般論としてお答えいたします。
1軒目の解雇について
解雇予告手当の請求であれば、時効にかかりません。1か月働いているのであれば、解雇予告手当を請求する余地はありそうです。
2軒目のパワハラについて
時効期間を10年とする見方もあり得ます。10年以内でしたら、あきらめずに弁護士等に相談されるのがよろしいと思います。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談
お忙しい中失礼致します。お解り戴ける方が御座いましたら御教授願いたく思います。
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抹茶小豆さん (静岡県/33歳/女性)
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