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対象:労働問題・仕事の法律

解雇等をされたのは、今から何年前のことでしょうか

2013/11/08 09:45

弁護士の神尾です。
労働問題は、生活に直結するだけでなく、継続的な人間関係が前提となるものですから、肉体的・精神的・経済的負担は計り知れないと、日々の事件をみて感じております。
こういった場所で質問されること自体、心には相当なご負担だろうと想像します。このアドバイスが少しでも役に立つことを祈っています。

さて、1軒目の解雇と、2軒目の退職が、それぞれ今から何年前のことなのかが分かれば、もう少し具体的なアドバイスは可能だろうと考えます。

とりあえず一般論としてお答えいたします。

1軒目の解雇について
解雇予告手当の請求であれば、時効にかかりません。1か月働いているのであれば、解雇予告手当を請求する余地はありそうです。

2軒目のパワハラについて
時効期間を10年とする見方もあり得ます。10年以内でしたら、あきらめずに弁護士等に相談されるのがよろしいと思います。

解雇予告手当
解雇
パワハラ
労働
退職

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。

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この回答の相談

時効を迎えてしまったら。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/11/07 13:56

お忙しい中失礼致します。お解り戴ける方が御座いましたら御教授願いたく思います。

数年前、私は自宅から程近い或るパチンコ店にアルバイトで勤めておりました。が、店長や主任と気が合わず(私は地味で暗… [続きを読む]

抹茶小豆さん (静岡県/33歳/女性)

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