対象:労働問題・仕事の法律
三井 倫実
社会保険労務士
-
kino365さん
- (
- 5.0
- )
振り替え休日は、原則与える前に振り替える日を特定して対象となる社員に通知する必要があります。ただし、前日に振り替える日を決めることが困難な場合は後で日を決めることも例外的に認められますのであまり好ましい方法とは言えませんが振替えること自体は可能です。
しかし、振り替えをしてもすべてで割増賃金が発生しないわけではなく、振替えた結果、その週の労働時間が40時間を超えてしまったら、40時間を超えた時間分は割増賃金を支払う必要があります。
また、深夜の時間帯を振り返ること自体はできますが、その場合深夜割増の分はきちんと賃金を会社は支払わないといけません。
今回の場合
1 深夜の割増分がきちんと支払われているか
2 振替えた結果その週の労働時間が40時間を超えていないか
3 40時間を超えていた場合きちんと割増賃金が支払われているか
の3点を確認する必要があると思います。
評価・お礼
kino365 さん
2013/11/06 17:26
回答ありがとうございます。
平日の残業を振休にできることは知らなかったので勉強になりました。
割増分等については会社に確認をしてみたいと思います
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先月休日出勤をした際に、会社の振休の規定に満たない時間だったため振休の申請を行いませんでした。
しかし、会社からこのままだと36協定で定められた時間を越えてしまうからと… [続きを読む]
kino365さん (神奈川県/29歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A