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対象:住宅資金・住宅ローン

佐藤 陽

佐藤 陽
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除

2013/11/06 09:45

tyruさん

初めまして、千葉の住宅取得相談専門のFPオフィスケルンの佐藤です。
住宅ローン控除の制度変更のタイミングですから、判断に迷われますよね。

少し分からない情報がありますので、仮定のお話となることご了承ください。

まず、ご夫婦で連帯債務でとのことですので、フラット35をご利用予定でしょうか?
10年固定とも書かれているので銀行融資でしょうか?
ローンをお二人別々に組むという解釈で大丈夫でしょうか?

銀行の場合、ご主人がメインの借入人(債務者)で奥さんの収入を収入合算という形でプラスする場合、奥さんの扱いは連帯保証人となるケースがほとんどです。
連帯保証人ですと、そもそも住宅ローン控除の適用にはなりませんので注意が必要です。
(債務者であるご主人は対象になります)

フラット35ですと、収入合算した場合は連帯保証人ではなく、連帯債務者になりますので住宅ローン控除が受けられます。

銀行で借りる場合はご主人でひとつのローン申込み 奥さんでひとつのローン申込みという形で2本別々に組む(それぞれが債務者)とそれぞれがローン控除の対象になれます。

ちょっとした言葉の違いですけど、大きな影響があります。
念のため、記載させていただきました。

あと、消費税は8%で購入される予定で大丈夫でしょうか?
もし5%で購入の場合は住宅ローン控除は拡充前の制度(現行制度)での適用になりますので、ご注意ください。

さて、ローンを別々に半分づつ組んでいる場合を想定して奥さんだけの金額を試算してみます。
ローン借入額 1650万円 金利1.7%で返済した場合
建物の持ち分を1/2と仮定

仮に4月に返済スタートをして12月の融資残高は
約1620万円です。
1年目のローン控除は残高の1%ですので控除枠は約16.2万円になります。

源泉徴収税額=12万円ですので、まず12万円は全額還付されます。
残りの4.2万円は翌年の住民税から控除されることになります。

所得税は無税だし、翌年の住民税も減るしお得ですよね。

でも、ちょっと忘れてはいけないのは、住宅ローンの利息です。

同じ期間(4月~12月)に支払った利息額は合計で約185,000円です。
取り戻した所得税と住民税の額以上に利息を支払っています。

全額自己資金での購入も可能とのことですので、手持ち資金等が新居入居後の家計で不足等しないようでしたら、全額自己資金での購入も良い選択だと思います。

参考なれば幸いです。

もし詳細なご相談など必要でしたら、同じ千葉県で活動していますので、お声掛けください。

千葉県
住宅ローン控除

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この回答の相談

住宅ローン控除を受けるか一括購入か?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2013/11/05 22:24

現在、新築一戸建てを購入予定で土地・建物合わせて3300万円になります。
両親の資金等で一括購入も可能なのですが、住宅ローン控除額も上がるのでローンを組んだ方が得であればそうしよ… [続きを読む]

tyruさん (千葉県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

現金一括購入 OR 住宅ローンで購入 中村 諭(ファイナンシャルプランナー) 2013/11/06 11:35

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