対象:夫婦問題
旦那様の誓約書という前提でお答えします
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埼玉の弁護士の神尾です。
まず、前提として、「今現在の貯金を慰謝料としてわたしがすべて貰い」というのは、旦那様から慰謝料としてもらうという意味で、相手女性からもらうわけではないという理解でよろしいでしょうか。
また、今回の誓約書は旦那様に書いてもらうということであり、相手女性に書いてもらうわけではない、という理解でよろしいでしょうか。
以下、上記に述べたような前提でお答えします。
書く内容
1 相手女性を特定する(住所等)、2 相手女性との不貞があったことを認めさせる(可能なら期間等も含めて)、3 慰謝料として貯金を全部もらう、4 今後連絡を取らないと約束させる、5 連絡を取った場合の罰則を入れておくとよいでしょう。
ご自身で作成するかどうか
今回の誓約書は、「将来不貞が問題になったときに備えての準備」(1・2)、「慰謝料の定め」(3)、「今後に対する威嚇」(4・5)が主な役割となります。
3がきちんと実行される見込みが高いのであれば、そこまで厳密な書面が要求されるわけではないと考えます。
また、1・2について、公正証書にすることで、後で言い逃れしにくくなるという事実上の効果もないではないと思われます。
そこで、貯金を全部もらえるか心配だという場合や、第三者がいる場できちんと認めてもらいたいという場合であれば、弁護士等に相談されるのがよいと考えます。
なお、私の経験では、こういった状況で弁護士等が入ることで、相当の威嚇になる場合があります。
旦那様のキャラクターも考えた上で、専門家に相談するか決めてもよいと思います。
評価・お礼
神埼 さん
2013/11/05 17:00
ご回答ありがとうございます。
補足の通りなんですが、夫に対しての契約書に参考にさせていただきます。
丁寧に回答下さって有り難いです。
言葉足らずな文章で申し訳ありませんでした。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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どうかお力添え下さい……
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神埼さん (群馬県/22歳/女性)
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