対象:住宅・不動産トラブル
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重要事項説明書記載内容に関して(不動産トラブル)
過去発生した事故をどこまで重要事項説明書に記載するかという事かと思います。
以前のがけ崩れが何時か不明ですが、コンクリ施工前という事から想像するに、相当昔の事と仮定しますと、売主自身もご存じで無かったという可能性があるかと思います。(例えば昭和初期等)
また、仮に知っていても「知らなかった。」と主張された場合に重要事項説明すべき点を故意に知らせなかったという主張の組立が出来ないかと思います。
また、ご本人も急傾斜地法に該当する地域であるという事で崖崩れに関するリスクは十分把握、納得した上で購入されたかと思います。
売主側が崖崩れが起こりやすい土地であるという事のリスク説明を省いていたならば問題ですが、相当昔と思われる事故の内容に関して詳細に説明する事までを売主側に求められないかと思います。
時期的な点が書かれていないので何とも言いづらいところですが…
訴えを起こす事はもちろん可能ですが、何らかの経済的な利益を得る事は難しい様な印象を持ちました。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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この回答の相談
一軒家を購入いたしました。裏が急斜面で急傾斜地法に基づく制限地域で私の家も
含め十軒ほど家が並んでたっています。
現在は、県土木事務所がコンクリで斜面を施工しているので、地滑りなど考えにく… [続きを読む]
横浜市在住さん (神奈川県/41歳/男性)
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