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対象:労働問題・仕事の法律

服部 明美 専門家

服部 明美
社会保険労務士

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まだ有給休暇を取得する権利がないからですね

2013/10/25 02:47
(
5.0
)

こんにちは。
お友だちのこと、心配ですね。

休んだ期間の給料が出ないのは「試用期間中だから」ではなく、「有給休暇を取得する権利がまだ発生していないから」です。

有給休暇は法律上、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に、10日間取得する権利が発生することになっています。

「法律上」ですから、会社によって、6ヵ月より短い期間で取得権を発生させる規定にすることはできます(6ヵ月より長い期間、労働者を待たせることはできません)。


しかし、会社から給料が出なくても、健康保険の給付があります。

社会保険の適用事業所に正社員で入社したなら、試用期間中であっても社会保険に加入しているはずです。

健康保険では、病気やケガで連続して会社を休んだ4日目から、「傷病手当金」を受給できます。
給料が全く受け取れない人なら、受給できる額は、ざっくり言うと日給の3分の2です。

(参考:協会けんぽHP)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139


「試用期間中だから何の保障もない」というわけではないことを、お友だちに教えてあげてください。
 
 

試用期間
給与
傷病手当
健康保険

評価・お礼

chankun さん

2013/10/25 19:46

早速のご回答ありがとうございます。
すぐに友人に連絡したところ、希望が見えてきたと大変喜んでいました。休み明けに早速会社に問い合わせてみるとのことです。
私も働く身なので、今後の参考になりました。ありがとうございました。

服部 明美

2013/10/25 23:49

お役に立てて嬉しいです。
また、身に余る評価をいただき、ありがとうございました。

健康保険にも生活保障の制度があることを、みなさんに知っていただきたいです。
お友だちは正社員で入社して、良かったですね。

なお、2年前になりますが、主婦が社会保険に加入するメリットについて記事を書いたことがあります。
http://profile.ne.jp/w/c-63667/

参考になれば幸いです。
 

回答専門家

服部 明美
服部 明美
( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士

お客様の「こころ」に寄り添う社労士でありたい

職場のメンタルヘルスと年金関連を得意分野としております。就業規則の作成や見直し、休職・復職規程、衛生委員会の運営指導、社会保険制度説明会等、原稿の執筆や講演、社員研修の講師依頼など、お気軽にお申し付けください。

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この回答の相談

試用期間中の給与について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/10/24 23:12

はじめまして。47歳の主婦です。

友人が8月に正社員として介護関係の会社に入社しました。
ところが、会社が休みだった10月はじめに運動したところ、右足が肉離れをおこしてしまい歩くのもままな… [続きを読む]

chankunさん (神奈川県/47歳/女性)

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