対象:消費者被害
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俗にワンクリック詐欺と呼ばれるものと思われます
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弁護士の神尾です。
そもそも契約自体成立していない場合が多いです。つまり、ワンクリックしただけで、「入会する」とか、「入会金10万円とする」といったような内容の契約が成立するなんてことは、そうそうないのです。
契約も成立していないのに、入会金を請求する権利が、相手に発生するわけがありません。
したがいまして、請求が来ても慌てず、ご心配なら弁護士等にご相談ください。
評価・お礼
デンゼル さん
2013/10/31 20:04そうですよね。取り乱してしまいました。ありがとうございます。冷静になりました。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
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この回答の相談
前日、軽い気持ちで、スマートフォンからアダルトサイトを検索したら、クリックしただけて、入会金100,000になります。と勝手に画面が出ました。
これって、今度の携帯料金の請求書に載るのでしょうか?
払わないようにはできませんか?
デンゼルさん (千葉県/40歳/男性)
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