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林 高宏

林 高宏
税理士

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仕訳で考えないと難しいですね

2013/10/23 01:07
(
5.0
)

はじめまして。早速回答させて頂きます。

仕訳を順に切っていきましょう。

1)(現金預金)100万円 (資本金)100万円

2)(船舶)1000万円  (代表者未払金)1000万円

3)(現金預金)400万円   (売上)400万円

4)(経費)100万円    (現金預金)400万円

  (代表者未払金)100万円

  (役員報酬)200万円

  (減価償却費)100万円 (船舶) 100万円


法人の利益は0とありますが、

     売上    400万円

     経費   △100万円

     役員報酬 △200万円
 
      利益      0円

         となりますので、これは合っています。 

Q1 社長Aは貸金の返済100万円と給与100万円が入ってきます。

ANS. その通りです

Q2 この場合、個人事業主Aは200万円の事業所得に税金がかかっていましたが、社長Aはほとんど税金がかからないことになります。

ANS. 社長は、個人時代は事業所得として税金がかかっていましたが、法人成りした後は200万円の給与所得が発生することになります。

 この場合、給与所得控除が使えるので、給与所得は事業所得より減ることになります。
ですから、この考え方に特段間違いはないと思いますよ。


以上です。

社長
法人成り
税金
個人事業

評価・お礼

パンくん さん

2013/10/23 20:44

 早速、ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
 法人Aと社長Aの取引は
 社長Aが1000万円を法人Aに貸す。法人Aはその1000万円で社長Aから船を買う。
 (現金預金)1000万円 (役員借入)1000万円
 (船舶)1000万円   (現金預金)1000万円 
 ではなくて
 (船舶)1000万円   (代表者未払金)1000万円
 になるんですね。
 ところで、社長Aは毎年100万円を返済してもらうわけですが、この100万円は課税対象(給与所得)ですか?
 基本的な知識がないもので・・・。よろしくお願いします。

林 高宏

林 高宏

2013/10/24 02:22

ご安心ください

社長は、原則時価で売ることになっていますが、簿価でも構わないことになっています。
この場合、差し引きトントンになるはずです。

利益が生じる場合は、譲渡所得(総合)に該当しますので、申告が必要です。

通常は、所得税は0でも、消費税はかかるケースが多いのですが、課税事業者ではなさそうなので、こちらの心配もご無用です。

返済の元本に対しては課税対象にはなりません。
利息を取った場合、利息は社長の雑所得になりますので、ご注意ください。

通常、こういうケースでは、利息をつけないことが多いようです。

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この回答の相談

個人事業主Aは釣り船屋を経営しています。固定資産台帳に載っている1000万円の価値のある船を使って、年収400万円の売上があります。船の減価償却は年100万円、その他経費が100… [続きを読む]

パンくんさん (徳島県/52歳/男性)

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