対象:保険設計・保険見直し
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長い間、さぞ気を揉んだことでしょう
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にゃんまさ 様
おはようございます。
8年もの間、お悩み続けたのですね。
そして、最初のお祝い金(生存保険金)の受取まで、後、数年のところまで、
何事も無く過ごせた、というところでしょうか。
今回、にゃんまさ様のご質問には2つの点から回答したいと思います。
一つ目は「告知の方法」。そして2つ目は「告知してからの期間(=告知の有効期間)」です。
まずは「告知の方法」。
生命保険会社の商品の告知は…保険募集人(=販売者や担当者のこと)に対して、
契約者(=お客様)が「口頭で告知」をしても、それは告知をしたことになりません。
だから、そもそも告知として無効なのです。
(告知は契約者が保険会社の所定の書面に記入することで、初めて成り立つのです)。
また「告知してからの期間(=告知の有効期間)」について。
仮に、告知頂いたことが有効だったとしても。
告知の有効期間は保険法で5年とされています。
また、多くの保険会社の約款で、それを2年としている場合が多いです。
ただし、その告知が悪意のあるもの(=例えば、詐欺的なもの)であれば別ですが。
以上、2つの点から、回答させて頂きましたが、
いかがでしょうか?
さらに付け加えるなら。
学資保険の健康告知は契約者(=親御さん)に万が一のことがあった場合の
「保険料免除特則」に対するものです。
お祝い金や満期金などの、いわゆる生存保険金に対する告知では無いハズです。
以上の回答でいかがでしょうか?
もし、ご不明な点がございましたら、
重ねてご質問頂ければ、と思います。
にゃんまさ様の人生が、より実り多きものであることを祈念しております。
評価・お礼
にゃんまさ さん
2013/10/22 11:24
大泉様
おはようございます。早速のご回答誠にありがとうございました。
素人の私でも理解出来るようわかり易く回答して頂き大変助かりました。
正直、今までモヤモヤして過ごしておりましたので、とても安心致しました。
私自身に落ち度がありこういった状況を招いてしまったわけですので、以降は気を付けたいと思っております。
また何か相談させて頂く機会がございましたらその際はどうぞよろしくお願い致します。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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はじめて質問させて頂きます。
当方は妻子有の30歳男です。今回表題の件で質問させて頂きたく投稿致しました。
8年程前に当方が契約者として息子(当時0歳)の学資保険に加入したのですが、そ… [続きを読む]
にゃんまささん (東京都/30歳/男性)
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