対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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請求は可能ですが、
初めまして!!
長女の行動には困ったものですね。
まず整理して見ますと、長女を探し出すことですが、可能でしょうか?
探偵やプロの人にお願いすることも必要でしょうね。
生命保険金かと思いますが、受取人が指定してあったかどうかにより対処法が異なりますが、仮に長女が受取人であれば取り戻すことはできません。長女のものです。特に受取人が決められていなくて、相続人が受取人であったり、母が受取人であれば相続財産になりますので、3人で分配することになります。取り戻す金額も、あなたと次女の相続分を取り戻すことは可能です。香典については相続とは関係ないので、清掃費用や葬式の費用に充てることをご相談するしかありません。
ご両親が亡くなってそれぞれの相続については何ら資料がないので推測でしかありませんが、実家の家屋敷はたぶんお父さん名義のままかと思います。相続財産を分配するには、推定される相続人全員の分割協議が必要です。その意味でも長女の居所が判明しないと、話し合いもできず、分割協議もできませんね。実家の家屋敷を処分して、借金返済に充てるにも
お父さん名義のままでは売却もできません。仮にできるとすれば、相続人全員の承諾書が必要になります。
持ち逃げしている長女から金銭を取り戻すことは当然ですが、探し出すことがすべてです。また、親せきからの借金については、保証人に一時的に立て替えてもらい整理しておくことも、今後の親せき付き合いでは必要なことかと思います。借金を抱えたままでは、次に問題が生じたときに親せきからの援助も困難になってしまうと思います。親せきとのお付き合いは大事にしてください。
かなり複雑な要素を含んでいますので、近くに司法書士事務所があればご相談することをお勧めいたします。
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この回答の相談
初めまして。自分たちの力だけでは困難だったためこちらで相談させてください。
よろしくお願いします。
三人姉妹の長女が失踪しました。
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楓夏ママさん (静岡県/24歳/女性)
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