ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご相談について。

2013/10/22 00:12

ご質問についてですが、調停の手続きのみで可能です。

子への意思の確認は場合によっては行われるかもしれませんが、父母双方が親権の変更に合意していて、現に母親と問題なく生活ができているなら、行われるとしても子供への意思確認は簡易な方法で行われる可能性が高いように思います。

具体的なことは、最寄りの家庭裁判所に確認されると良いと思います。

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小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚後の親権変更

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/10/21 22:02

離婚時、父親が親権を持ちましたが、娘が父親の再婚相手とそりがあわず、現在母親である私と暮らしています。父親とも合意のうえで、私へ親権をうつす手続きをしたいと考えています。
その場合、調停手続きだけで… [続きを読む]

浅見さん (埼玉県/51歳/女性)

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