対象:離婚問題
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ご相談について。
2013/10/22 00:12
ご質問についてですが、調停の手続きのみで可能です。
子への意思の確認は場合によっては行われるかもしれませんが、父母双方が親権の変更に合意していて、現に母親と問題なく生活ができているなら、行われるとしても子供への意思確認は簡易な方法で行われる可能性が高いように思います。
具体的なことは、最寄りの家庭裁判所に確認されると良いと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
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