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閲覧数順 2024年04月24日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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課税される所得金額1300万円の場合

2013/10/17 23:35
(
5.0
)

はじめまして。早速回答させて頂きます。

サラリーマンの所得税の算式は次のようになっています。

1)収入ー給与所得控除=給与所得
2)給与所得ー所得控除=課税される所得金額
3)課税される所得金額×税率=所得税

年収2000万弱とのことですので、1300万は「課税される所得金額」だと
思われます。

この場合の税率は33%です。(住民税は一律10%)
今年は復興税が2,1%所得税に加算されます。

ところで、奥さんが給与収入を103万以内に抑えると通常は配偶者控除が使えます。

所得税38万円、住民税33万円

単純に掛け算すると、166,380円税金が安くなる計算になります。

以下、参考までにご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


以上です。

給与
配偶者控除
所得税
住民税

評価・お礼

すけ さん

2013/10/17 23:44

ご回答頂き、ありがとうございます。
とてもわかりやすく、的確なお答えでした。
サイトも参考にさせて頂きます。
また機会がありましたらよろしくお願い致します。
ありがとうございましたm(__)m

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

最近結婚したばかりです。私は年収200万円弱です。夫は会社員で年収は2000万円弱、所得だと1300万円程かな?ということです。(本人もハッキリわかっていないようです)
この場合私が扶養範囲… [続きを読む]

すけさん (秋田県/39歳/女性)

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