林 高宏
税理士
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配偶者控除できます
はじめまして。かなり遅れましたが回答させて頂きます。
1)個人事業分 所得(売上ー経費)-65万(青色申告控除)=38万以下
給与分 65万円まで(給与控除額分まで)
となるなら大丈夫です
ANS. 私も同じ考えです。
それにしても105万(105億ではありませんよね^^)に対し、必要経費が8万円とは常識的に考えて少なすぎますので、必要経費の見直しをお薦めします。
ともあれ、105ー8-65=32万円が事業所得になります。
給与所得は、仰る通り65万円までは給与所得は0とみなします。
ですから、アメジストさんの合計所得は32万円となり、38万以下ですので配偶者控除は受けられます。
2)協会健保の一般的な考えだとして、
保険の扶養の考え方についてですが、
個人事業主の場合、売上-経費(必要最低限)とあるのですが、
”必要最低限”とは、どこまでの経費が認められるか、おわかりになるようでしたら、こちらもご教授願います。
ANS. 専門外なので、税法の必要経費の考え方を説明しておきます。その収入を得るために直接要した費用が必要経費として認められます。
極端な話をすると、仕事をするためには力がいります。だから3度の食費も必要経費だといえないこともなくはありません。しかし、これはあくまで間接的なものにすぎません。
常識的に考えて、魚屋さんが使う包丁のように、直接要した費用とその範囲を限定しています。
最後に、交際費でも、内容次第では認められると思います。直接か間接かの区別をなさるといいと思います。
以上です。
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この回答の相談
現在、個人事業主(青色申告)としての収入と派遣の給与との両方の収入があります。今年初めて 青色申告と確定申告をします。
事業主分
年間 収入(売上) 105000… [続きを読む]
アメジストさん (東京都/31歳/女性)
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