損はしません。奥様の還付申告が必要です。
まず簡単に、扶養に関しての手続きは何も必要ありません。
今年中に働かれない限り扶養から外れる必要はありません。
もちろん、年間の給与収入が103万円超であれば配偶者控除は受けられませんが、一定の要件を満たせば配偶者特別控除は受けられます。
また、奥様は1月〜4月分までの給与において既に源泉徴収され、所得税を過分に納められています。よって、奥様は奥様個人で確定申告(還付申告)をされることをお勧めします。
退職金につきましても、退職時に『退職所得の受給に関する申告書』という書類を会社に提出されていればキチンと源泉徴収されていますが、
上記書類を提出されていない場合は、退職金からの源泉徴収も概算で徴収されています。
あくまでも一般論ですが、年の途中(上旬)で退職された場合は確定申告すると還付される(税金が戻ってくる)場合がほとんどです。
また雇用保険の失業給付には税金がかからないため、いくらもらっていても所得に加算する必要はありません。
還付手続きがご面倒でしたら、一度当社ホームページをご覧ください。
当方で手続きさせていただくことも可能です。
料金表も掲載していますが、一度ご連絡いただければ簡単にお見積させていただきます。
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この回答の相談
こんにちは
すみません…私たち夫婦がもっとも得する方法を教えてください(>_<)
今年の4月に10年間勤めた会社を結婚のため退社しました。
5月に職安に失業申請をして、3ヶ月待機期… [続きを読む]
新米主婦さん (千葉県/30歳/女性)
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